2016年2月28日日曜日

(工作物)第百三十八条

風車は、以下の建築基準法の二か三に当たるんでしょう。電気事業法の制約も受けるみたいですが、低ければ低い程、楽な感じがします。もちろん、風は上空の方が強いですが・・・。

(工作物)第百三十八条
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法八十八条第一項の規定により政令で指定するものは次にあげるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)とする。

一 高さ六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、
ストーブの煙突を除く。)
二 高さ十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他類するもの
(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第二条第一項第十号に規定する電気事業者
及び同項十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)
三 高さが四メートルを超える広告塔、装飾灯、記念塔その他これに類するもの
四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが二メートルを超える擁壁

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